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相続

すべての方に相続税が課せられるわけではありませんが、2015年に大幅な改正が行われ、相続税の対象となる方々が増えております。充分な知識や検討時間もないままに相続税の申告を行い、抑えられるはずの税金を払ってしまったり、有利な制度を使えずに高い税金を払ってしまう方も見受けられます。
当事務所では、相続に関わる方々が納得のいく申告手続きができるようサポートを行っております。

相続税の基礎知識

  • そもそも 相続税って何?
    相続税とは、人の死亡によって財産を相続した人(以下、相続人)にかかる税金です。ただし、全ての相続人が相続税を負担するものではありません。一定額以上の相続財産(遺産)を所有している人が亡くなった場合にのみ相続税が発生します。
  • 相続税の対象になる相続財産(遺産)って?
    相続財産(遺産)とは、現預金や土地建物などのプラスの財産だけでなく、葬儀費用や借入金などのマイナスの財産を含むすべてのものをいいます。プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた正味の財産が、相続税の課税対象となります。
  • すべての財産が対象になるの?
    すべての財産が相続税の対象となるわけではありません。財産の中には相続税の対象とならないものもあります。例えば、墓地や墓石などの仏具関係、弔慰金や花輪代などお悔みとして受け取るもの、生命保険金や退職手当金の一部、事故などの損害賠償金、国や地方公共団体などへの寄付などは、相続税の対象になりません。
  • 相続税がかからない基礎控除額って?
    相続税には、「この範囲までは相続税をかけない」基礎控除というものがあります。相続財産が基礎控除額を超えると相続税がかかり、基礎控除額以下の場合には相続税はかかりません。

    基礎控除額の算出方法
    3,000万円+600万円×法定相続人数

  • 相続税の申告はどうすればいい?
    相続税の申告は、被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に行わなければなりません。とはいえ、何も分からない方がほとんどだと思います。相続税の申告は当事務所におまかせください。提携する士業ネットワークと共に、相続税の申告から不動産の登記までサポートいたします。

相続の流れ

相続が始まった日から相続税の申告と納付を行う10ヶ月間の中で、各申請等の期限が決められています。期限までに申告と納付が行われない場合、特例が受けられなくなるなどのデメリットが生じてしまいます。スムーズな申告と納付のためにも、相続が起こった場合には税理士への相談をおすすめいたします。

  • 被相続人の死亡
    (相続開始)
  • 7日以内 死亡届の提出
    • ・遺言書の有無の確認
    • ・相続財産や債務の把握
    • ・相続人の確認
  • 3ヶ月以内 相続の放棄
    または限定承認
  • 4ヶ月以内 所得税の
    申告と納付
    • ・相続財産の評価・鑑定
    • ・遺産分割協議書の作成
    • ・相続税の申告書の作成
  • 10ヶ月以内 相続税の
    申告と納付

相続でお金をたくさん残すポイント

  • POINT1

    毎年、現金などを贈与する。
    多額の財産を有している場合、相続税よりも贈与税の方が税金を抑えられることがありますので、計画的に贈与を行って相続税を抑えましょう。※ただし、一定の贈与は相続税の対象になる場合があります。
  • POINT2

    二次相続まで考えた遺産分割を心がける。
    配偶者が相続すると相続税が抑えられるという思い込みはありませんか。二次相続まで考えると結果として相続税が増えるケースもあります。一次相続だけでなく、二次相続まで含めた中長期的な視点での相続(遺産分割)を心がけましょう。
  • POINT3

    非課税の特例を積極的に活用する。
    配偶者へのマイホームの非課税贈与や住宅取得資金の非課税贈与、教育資金の一括贈与による非課税措置など、利用できる特例は積極的に取り入れて将来の相続税を抑えましょう。
  • POINT4

    財産の組み替えを行い、相続財産の評価額を抑える。
    相続税計算の基礎となる財産は、財産の内容によって評価額が異なります。一般的に財産を現預金で所有しているよりも、不動産で所有していた方が評価額は低くなります。事前に所有している財産を把握して、相続財産の評価額を抑えられるよう財産の組み替えを行いましょう。
  • POINT5

    小規模企業共済の加入を検討する。
    事業を経営されている方や一定規模の賃貸物件をお持ちの方は、小規模企業共済に加入することができます。小規模企業共済の掛金は所得税の所得控除の対象となります。また、被相続人が亡くなった際に遺族に支払われる共済金は死亡退職金扱いとなり、「500万円×法定相続人数」の非課税枠がありますので加入を検討しましょう。※受取人の受給権は指定できないのでご注意ください。
  • POINT6

    生命保険の活用を検討する。
    生命保険は契約内容によって課税される税金が異なりますが、相続税が課税される場合には「500万円×法定相続人数」の非課税枠があります。また、相続放棄をしても受け取ることができる点や、納税資金の確保という観点からも有効です。契約内容のプランニングは必要ですが、生命保険を上手に活用することで、さまざまな恩恵を受けることができます。